加工再輸入減税制度
- 読み方
- かこうさいゆにゅうげんぜいせいど
- 英語
- 意味
- 加工再輸入減税制度(関税暫定措置法第8条)とは、我が国から輸出された特定の原材料が、外国で加工又は組み立てられた後、その原材料の輸出許可の日から原則として一年以内に特定の製品として輸入される場合、その製品に係る関税のうち原材料価格相当分の関税を軽減する制度である。減税対象となる輸入製品(日本から輸出された貨物のみ原料とする製品に限らず、現地調達した貨物が一部使用されている製品を含む)には次の3つがある。
1)革製品(革製の鞄、財布など・・・外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る)
2)革製又はコンポジションレザー製の衣類及び衣類附属品(野球用グローブ及びミットを除く)
3)革製履き物の甲