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化製場
読み方
かせいじよう
英語
Rendering plant
意味
「化製場などに関する法律」が定める、獣畜(ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ及びヤギ)の肉.皮、骨、臓器などを原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料、その他のものを製造するために設けられた施設のことで、その設置には都道府県知事などの許可を必要とする。この許可書の取得は製革事業者などにとっては必須の要件である。また、上記の行為を化製場以外の施設ですることは法で禁止されており、違反した場合は罰則がある。