産業廃棄物
- 読み方
- さんぎょうはいきぶつ
- 英語
- Industrial waste
- 意味
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で規定されており、産業廃棄物とは排出者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの。産業廃棄物と一般廃棄物に区分されている。毒性や感染性などを有するものは特別管理産業廃棄物という。一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいい、このうち毒性や感染性などを有するものは特別管理一般廃棄物という。
事業活動に伴って生ずる廃棄物は、汚泥、廃酸、廃アルカリなどの19種類に分類されている。これらの処理、処分の方法は個々に定められている。
製革関係における廃棄物は、廃水処理に伴って生ずる汚泥と固形廃棄物として生ずる皮屑、シェービング屑、革屑などあるが、いずれも有効利用の方法又は無公害化処理方法が開発され、実用化の段階に至りつつある。