- 用語
- 化製場
- 読み方
- かせいじよう
- 英語
- Rendering plant
- テーマ
- 加工
- 解説
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死亡した家畜動物の肉、皮、骨、臓器などを原料とし、皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料などを製造するための施設。昭和23年に定められた「化製場等に関する法律」に基づいて運営されている。代表的な規定は、以下の通りである。
1) 施設の設置には都道府県などの許可を受けること
2) 製造過程による悪臭、飲料水の汚染、害虫の発生など、近隣区域への衛生問題が起こらないよう万全な取り組みを行うこと
3) 化製場以外の場所で、死亡した家畜動物を原料とした製造作業を行うことは禁止とする